
経営者の夫を持つ女性にとって、離婚時の財産分与は非常に複雑で、かつ今後の人生を左右する極めて重要な問題です。
特に「夫が経営する会社の株式」は、一般のサラリーマン家庭の財産分与にはない特有の難しさがあります。
本コラムは、弁護士の視点から、財産分与の基礎知識を交えつつ、経営者の夫を持つ妻が知っておくべき「株式」の扱いについて詳しく解説しております。
はじめに:経営者の妻が直面する財産分与の壁

夫が会社を経営している場合、目に見える預貯金や不動産以外に、夫が保有する「会社の株式」が最大の資産であるケースが少なくありません。
しかし、上場企業ではない「非上場株式(同族株)」は、証券口座をチェックすれば価値がわかるものではなく、その評価や分割方法を巡って激しい争いになることが多々あります。
「会社のお金だから自分には関係ない」、「株のことはよくわからないから諦める」と考えてしまうのは非常に危険です。
婚姻生活中に夫が築き上げた会社の価値は、妻の支えがあってこその「夫婦の共有財産」である可能性が高いからです。
財産分与の基本:そもそも「財産分与」とは何か

株式の話に入る前に、まずは財産分与の基礎知識をおさらいしておきましょう。
離婚時の財産分与にはいくつか種類がありますが、最も中心となるのが「清算的財産分与」です。
これは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚にあたって公平に分け合うという考え方です。名義がどちらであっても、実質的に協力して得た財産であれば対象になります。
実務上、財産分与の割合は「2分の1」ずつとするのが原則です。
これは、夫が外で稼ぎ、妻が専業主婦として家庭を守っていた場合でも、妻の貢献は夫の収入の半分に相当すると法的に評価されるためです。
対象となる財産と「特有財産」

財産分与の対象となる資産は、別居時(または離婚時)に存在する「夫婦共有財産」です。
一方で、以下のものは「特有財産」と呼ばれ、分与の対象から外れます。
- 結婚前に貯めていた預貯金
- 結婚前に購入した資産
- 婚姻中であっても、自分の親から相続したり贈与されたりした財産
「夫の会社の株式」は分与の対象になるのか?

さて、本題の株式についてです。結論から言えば、「婚姻中に設立された会社、または婚姻中に取得した株式」であれば、原則として財産分与の対象になります。
しかし、以下のケースでは判断が分かれます。
ケースA:結婚前に設立された会社の場合
夫が独身時代に設立した会社や、親から事業を継承して既に株式を持っていた場合、その株式自体は「特有財産」となり、原則として分与の対象外です。
ただし、婚姻後に会社の価値が著しく上昇した場合、その上昇分について妻の貢献(内助の功)が認められれば、一部が分与対象として認められる場合もあります。
ケースB:親から譲り受けた(相続・贈与)株式の場合
婚姻中であっても、夫が親から会社の株を譲り受けた場合は「特有財産」です。
これに妻が口を出すのは法的に難易度が高くなります。
「夫が仕事に打ち込めたのは、私が家事育児を一手に引き受けていたから」、「時には経理や事務を手伝って会社を支えてきた」という事実は、株式を共有財産として認めさせるための証拠になりえます。
非上場株式の「価値」をどう決めるか(評価手法の解説)

株式が分与対象だと決まった後、最大の難関となるのが「その株はいくらなのか?」という評価の問題です。
非上場株式には市場価格がないため、計算方法によって評価額が数倍、時には数十倍も変わってしまいます。
弁護士が実務で用いる主な評価手法には以下の3つがあります。
① 純資産価額方式(コスト・アプローチ)
会社の「資産」から「負債」を引いた純資産額を、発行済株式数で割る方法です。最も一般的で客観的な方法ですが、不動産や含み益がある場合、帳簿上の数字よりも高くなることがあります。
② 類似業種比準方式(マーケット・アプローチ)
その会社と事業内容が似ている上場企業の株価を参考に、利益や配当、純資産を比較して算出する方法です。税務申告などでよく使われます。
③ 収益還元方式・DCF法(インカム・アプローチ)
会社が将来生み出すであろう「利益」をベースに、現在の価値を逆算する方法です。成長性の高いベンチャー企業などの評価に適していますが、予測が難しく争いになりやすい手法です。
実務上は、株式買取請求における「公正な価格」の評価方式や税務上の評価に用いられる評価方式等を参考にしながら、価格そのものについて合意をする場合が多いです。
あるいは、相続税申告書等に記載の評価額や会社の決算書類を参考にして価格を合意することもあります。
注意点!
夫側は当然、「会社に価値はない」、「赤字だ」、「株は紙屑だ」と主張して、評価を低く見積もろうとします。
これに対し、妻側は弁護士を通じて、適切な評価額を算出する必要があります。
現物か現金か?具体的な分割方法

株式の価値が決まったら、次に「どう分けるか」を決めます。
具体的な分け方について解説いたします。
① 代償分割(最も推奨される方法)
夫がそのまま株式を持ち続け、妻に対して「株式の価値の半分」に相当する現金を支払う方法です。
- メリット: 妻は確実に現金を手にでき、夫も経営権を維持できる。
- デメリット: 株式の評価額が高い場合、夫に支払い能力(キャッシュ)がないと成立しない。
② 現物分割
株式そのものを妻に譲渡する方法です。
- メリット: 夫に現金がなくても財産を分けられる。
- デメリット: 離婚後も夫の会社の「株主」として残ることになり、心理的ストレスが大きい。また、同族会社の株は自由に売却できない「譲渡制限」がついていることがほとんどで、持っていても換金できないリスクがあります。
③ 他の資産での調整
例えば、自宅不動産や預貯金を妻が多く受け取る代わりに、夫が株式を独占するという調整です。
全体のバランスを見て「トータルで5:5」になるように設計します。
経営者特有の落とし穴:内部留保と寄与度の修正

経営者の夫との離婚では、さらに2つの高度な論点が存在します。
① 内部留保(隠された利益)の評価
夫が自分の役員報酬を低く抑え、会社の利益を「内部留保」として蓄積している場合、表面上の夫の年収は低く見えます。
しかし、会社の価値(株価)はその分高まっているはずです。「給料が低いから養育費や財産分与は少なくて済む」という夫の言い分にはご注意ください。
② 寄与度の修正(特段の寄与)
分与の割合について原則、「5:5」と述べましたが、経営者の場合、夫側から「自分の類まれなる才能や経営手腕によって会社が大きくなったのだから、妻の寄与度は2割や3割に下げるべきだ」という主張(修正要素)がなされることがあります。
実際に、夫の個人的な特殊能力が極めて高いと判断された場合、妻の取り分が4割程度に下げられた判例も存在します。
しかし、安易に譲歩する必要はありません。
弁護士から女性へのアドバイス:有利に進めるための準備

経営者の夫から正当な財産分与を勝ち取るためには、感情論ではなく「証拠」と「論理」が不可欠です。
- 決算書の確保: 少なくとも直近3期分の「決算報告書(貸借対照表・損益計算書)」を確保してください。これがなければ株価算定ができません。
- 法人の登記簿謄本の確認: 夫がいつ会社を立て、誰が株主になっているかを正確に把握しましょう。
- 生活水準の記録: 夫が「会社は苦しい」と言いながら贅沢な生活(交際費での外食など)をしている場合、それは実質的な収入として考慮されるべき材料になります。
- 専門家への相談: 会社経営者の離婚は、税務知識も必要です。離婚に強く、かつ企業法務や税務に明るい弁護士を選ぶことが決定的な差を生みます。
おわりに

「夫が社長だから、財産分与は難しいだろう」と諦める必要は全くありません。むしろ、会社を成長させてきた背後には、あなたの長年の支えがあったはずです。
株式の評価は専門性が高く、個人で戦うには限界があります。しかし、適切な法的プロセスを踏めば、目に見えない「会社の価値」を正当な「現金」として受け取ることが可能です。
離婚は人生の再スタートです。その後の生活基盤を盤石にするためにも、夫の言いなりにならず、プロの知恵を借りて、あなたが得るべき正当な権利を主張してください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。







