
離婚を決意し、新しい人生へと踏み出そうとするとき、多くの方が直面するのが「お金」に関する不安です。
「専業主婦だったけれど、これからの生活費はどうなるの?」「住宅ローンが残っている家はどう分ければいい?」「相手の退職金も分けてもらえるのだろうか……」「そもそもどの財産が財産分与の対象となるのだろうか……」
財産分与は、単に夫婦の財産を分ける作業ではありません。あなたがこれまで築いてきた生活を正当に評価し、「これからの自立」を支える大切な基盤を作るプロセスです。
本コラムでは、後悔しない再出発のために、財産分与の対象となる財産や対象とならない財産、その財産の分け方といった財産分与に関する基本的な考え方、財産分与の請求の方法やタイミング、ポイントについて弁護士の視点で分かりやすく解説します。
財産分与とは

財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいいます。
離婚の際に、夫婦の一方は、もう一方に対して、財産の分与を請求することができ、当事者間では話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
また、財産分与に関する話し合いをせずに離婚してしまった場合、今までは離婚後2年以内であれば財産分与の請求をすることができるとされていましたが、令和8年4月1日の民法改正によって、令和8年4月1日以降に離婚した場合、離婚後5年以内であれば財産分与を請求することができるようになりました(民法768条2項)。
令和8年4月1日以前に離婚した場合は、従前どおり、離婚後2年以内に財産分与を請求しなければならないので注意が必要です。
財産分与の対象となる財産

財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産です(民法768条3項)。
実務上、婚姻後、夫婦生活の中で得られた財産は夫婦二人の協力で得られた財産であるから、その名義にかかわらず、これを夫婦で分与するものと考えられています。よって、夫婦の共同生活中に形成された財産は、夫婦の一方名義の財産であっても、実質的には夫婦の協力で形成された財産であるといえ、財産分与の対象になります。
また、財産分与の対象となる財産について、いくつか具体例を紹介します。
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 生命保険・学資保険
- 株式
- 退職金
財産分与の対象とならない財産

反対に以下のような財産は、財産分与の対象となりません。
特有財産
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産のことをいいます(民法762条1項)。
すなわち、婚姻前から有している預貯金、婚姻中に相続や贈与で得た不動産などの財産については、原則、特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。
他方で、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産財産と推定されます(民法762条2項)。そのため、特有財産については、当該財産が特有財産であることを主張する側が立証責任を負います。つまり、特有財産と主張する側が、当該財産が特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産ということになります。
別居後に取得した財産
財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産ですので、別居後に夫婦の一方が取得した財産は、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の基準時

財産分与の対象財産は、夫婦関係における経済的な協力関係が終了した時点の財産です。すなわち、別居が離婚に先行している場合別居時に存在していた財産、別居が先行していない場合離婚時に存在していた財産が、財産分与の対象財産となります。
また、財産分与の対象財産の評価の基準時は、原則、財産分与請求権が行使された時点となります。実務上、不動産や株式などの評価額が変動する財産については分与時の評価額とされています。
他方で、預貯金や保険の解約返戻金のような基本的に財産価値が変動しない財産については、別居時を基準としています。
別居後に資産が減少した場合
実務上、財産分与の基準時は別居時とされていることから別居後の財産の増減は考慮されないのが原則です。もっとも、別居後に一方が財産を減少させた場合であっても、それが生活費や教育費の補足のためであれば例外的に減少後の財産を対象とする場合があります。
また、別居後も事業を共に行って、財産形成に寄与したという事情がある場合には、増加後の財産も対象とすべく、離婚時を基準とする場合もあります。
財産分与の割合

財産分与の割合は、原則として2分の1です。
しかし財産分与は夫婦間の財産関係を実質的に分配するものですので、例外的に、双方の寄与割合を考慮し、寄与度に応じての分配割合とすることが適正と判断されることもあります。
負債がある場合の財産分与はどうなる?

学説では、財産分与は、離婚時ないし婚姻関係破綻時に存在する財産を清算する制度であるため、債務を財産分与の対象とするものではないと広く考えられています。
もっとも、実務上、夫婦や子どもの共同生活に必要な負債は、夫婦それぞれが連帯して責任を負うことが実質的な公平に資すると考えられています。そのため、積極財産(財産価値がプラスの財産のことです)がある場合、積極財産形成のために負担した債務(具体例としては、住宅ローン、教育ローン、自動車ローンなどがあります)については、これを積極財産から控除することで考慮しています。
また、実務上、債務が財産分与の対象となっている場合、財産分与の対象となっている負債より財産分与の対象となる財産の金額が上回っている場合、それらを差し引いて残った財産を2分の1ずつ分けることになります。反対に財産分与の対象となる負債の方が財産より金額が大きい場合には、財産分与は行わず、債務についてはその名義人がそのまま返済していくということになります。
他方で、夫婦の一方が、ギャンブルのために借り入れた借金がある場合、これは夫婦や子どもの共同生活に必要な負債には当たらないため、もう一方が連帯して借金を負うのは不当であるとして財産分与の対象として考慮されないことになっています。
財産分与の請求するタイミング

財産分与の請求は基本的には、当事者同士の話し合いによって進めていきます。当事者同士の話し合いによって、合意することができそうにない場合には家庭裁判所に調停を申し立てて第三者を交えて解決を図ります。財産分与に関する調停手続きは、離婚前と離婚後で異なりますので、以下で解説します。
離婚前の場合
離婚に関する話し合い中に財産分与について協議がまとまらないと協議によって離婚することが難しい状態といえます。離婚について合意が得られなければ離婚条件をまとめた離婚協議書の作成をすることができません。
そのため、このような場合には、家庭裁判所に対し、夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てる必要があります。この調停では、離婚するかどうかに加えて、財産分与の方法も含め、親権や養育費、慰謝料などの離婚条件全般について話し合い決定します。
夫婦関係調整調停(離婚)で合意が整ったら離婚が成立します(調停離婚)。
離婚後の場合
既に離婚している場合、財産分与を求めるためには、家庭裁判所に対し、財産分与調停を申し立てます。夫婦関係調整調停(離婚)の場合と異なり、この調停では、財産分与以外の親権や養育費、慰謝料などの離婚条件について話し合うことはありません。財産分与について合意ができたら調停が成立します。
親権や養育費などについて協議したい場合は、それぞれ別途調停を申し立てる必要がありますので注意が必要です。
まとめ

- 財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方がもう一方に対して、婚姻中に築いた財産を分配することをいう。
- 離婚時に財産分与の取り決めをしていなくとも、令和8年4月1日以降に離婚した場合には5年間、それ以前に離婚した場合には2年間財産分与の請求をすることができる。
- 財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して得た財産(預貯金、保険、不動産、株式、退職金など)である。
- 特有財産(夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産であり、夫婦の一方が単独で有する財産)や、別居後に取得した財産については財産分与の対象とはならない。
- 特有財産について、当該財産を特有財産と主張する側が、特有財産であることを証明できない限り、その財産は夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象財産となる。
- 財産分与の対象財産は、夫婦関係における経済的な協力関係が終了した時点の財産(別居が離婚に先行している場合別居時、別居していない場合離婚時)である。
- 財産分与の対象財産の評価の基準時は、原則、財産分与請求権が行使された時点となる。
- 財産分与の割合は、原則として2分の1だが、例外的に寄与度に応じた分配割合が適正と判断されることもある。
- 債務が財産分与の対象となっている場合、財産分与の対象となっている負債より財産分与の対象となる財産の金額が上回っている場合、それらを差し引いて残った財産を2分の1ずつ分ける。
- 財産分与の対象となる負債の方が財産より金額が大きい場合には、財産分与は行わない。
- 夫婦や子どもの共同生活に必要な負債でなければ財産分与の対象財産とならない。
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