紛争の内容
性格の不一致等から別居を開始したが離婚条件に関する話合いがうまく進まないとのご相談でした。
離婚自体には争いがないと思われたため、交渉の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
先方にも代理人がついたため、代理人間で離婚条件に関する協議を行いました。
早期の離婚が可能かと思われましたが、具体的な離婚条件の詰めに入った段階で先方が現時点で離婚をしなくてもかまわないと翻意しました。
何とか離婚の方向で解決できないかと協議を続けましたが、先方の意向が変わらなかったため、やむなく離婚調停を起こすことにしました。
離婚調停においても先方は離婚を積極的に望まない等の主張をしていましたが、子のための財産を分与対象から除外する等の譲歩を行いながら交渉を継続していきました。

本事例の結末
数回の調停期日を重ねる中で離婚調停が成立しました。
具体的には、子名義の貯金及び子のために始めた学資保険を財産分与の対象から除外するという条件で折り合いました。

本事例に学ぶこと
明確な離婚事由がない場合、離婚の意思はないとの主張をされると手詰まりの感は否めません。
ただ、離婚の意思はないといってもその裏に何らかの条件が引っかかっているというケースはありますので、話合いの中で、先方が離婚をすることで生じるどのようなデメリットを不安に思っているのかを探っていくことで離婚につながる場合もあります。