紛争の内容
ご相談者は、夫のDVに悩んでおりました。
夫のDVは、妻のみならず、子ども達にも及んでいることが判明し、児童相談所や警察が介入する前に何とかしなければという思いから、やっとのことで、夫に出て行ってもらうことができ、一方で、離婚の話合いが、夫の言い分が二転三転するので全く話にならず、グリーンリーフ法律事務所の離婚専門チームにご相談されました。

交渉・調停・訴訟などの経過
まずは、交渉事件として依頼を受け、何度か夫とやりとりをしました。
しかしながら、夫は、別居するとともに会社を退職してしまっており、職がない=収入がないという状態でしたので、養育費を含め、交渉は難航しました。
しばらく様子を見る作戦をとり、その間も、婚姻費用(無職の間は支払がなく、一方で妻子の住んでいる住宅ローンは何とか支払を確保できました)についても請求書は毎月発送することとしておりました。
少し時間が空き、夫はようやく再就職することができ、代理人弁護士を通じてやりとりを行うことが可能となりました。
そこで、代理人弁護士を通じて条件を詰めましたが、成立するまで不安もありましたので、調停を申し立てて婚姻費用のプレッシャーを利用し、かつ、離婚調停調書の形で強制力のある書面を作成するべく、婚姻費用分担請求と離婚の調停を起こすことにしました。
第1回目の調停まで空き時間がありましたので、代理人同士で条件を詰め、第1回目の調停で【成立】させるための事前準備に尽力しました。

本事例の結末
結果、事前準備が功を奏し、必要書類の不備等もなく、第1回目の調停で、離婚を成立させることに成功しました。
その内容としても、財産はほとんどありませんでしたが、唯一の財産を妻が獲得し、かつ養育費の支払も定め、住宅ローン付自宅の居住権も一定期間において認め、年金分割も2分の1ずつ分け合う内容で、調停が成立しました。

本事例に学ぶこと
調停と聞くと、「時間がかかるのでは?」という懸念を持つ方も少なくありません。
調停を利用するメリットは、スケジューリング(期日を固定)でき見通しを立てやすいこと、そして何より調停で成立した調書は、公正証書と同様に、強制執行が可能な協力な文書になることです。
そのため、調停は先に起こしておき、第一回目までに時間があるので、その間に交渉を進め、第一回目に成立を目指すというのが有力な選択肢となります。
なお、費用面でいうと、純粋な手数料は、公正証書作成費用は数万円かかるのに対し、調停は数千円で足りることが多いです(弁護士費用は除く)。
あなたの離婚をどのように進めるのが最善かどうかは、具体的な事情により異なります。
お悩みの方は、お気軽にグリーンリーフ法律事務所までご相談ください。

弁護士 時田剛志