事案の内容
配偶者が勝手に出ていき、婚姻費用を求めた後、婚姻費用を12万円と双方の合意で決め、支払いが続いていました。しかし、配偶者の収入状況が悪化したのか、支払いが滞り、最終的には払えないから今後は4万と述べ、振込額も減らしました。そのため、ご相談者は、婚姻費用の分担調停を起こすことにしました。ご相談者ご自身で起こすことが可能とのことでしたので、弊所はバックアッププランとしてサポートいたしました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
調停では、債務整理をしているとしても収入があるはずであるため、そのことを聞いていただくことと、債務整理の状況が嘘である可能性もあるため、本当に手続きをしているか確かめていただくことにしました。
そうしたところ、給与収入があることがわかりました。また、債務整理の手続き状況も、報告されました。
相手方は、調停に参加せず、調停に代わる審判として調停は終了しましたが、即時抗告がなされ審判となりました。

本事例の結末
審判とはなったものの、相手方が参加したことから調停に再度付されることとなり、調停にて相手方の収入とこちらの収入に応じて最終的に相手方の主張額よりも多い金額で合意が整いました。ただ、相手方が破産手続きをしている間の未払分については、譲歩することとし調停がまとまりました。

本事例に学ぶこと
相手方との合意(口約束のみ)では、取り決めた金額を強制的に取り立てることはできません。そのため、相手方の不誠実な対応からこちらは婚姻費用の分担調停を起こさざるを得なくなってしまいました。
最終的には、こちら側が譲歩をした部分はありますが、調停の調書(強制執行ができる形)で婚姻費用の金額を決めることができたことは、今後同じような状況になった場合には強制執行が可能になるという意味でも、メリットがあることであったと思います。

記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫