紛争の内容
将来的に離婚することについては双方合意していました。親権を持てば養育費を全部負担するが、親権をもたなければ養育費は一切出さないとして離婚の話合いが進んでいませんでした。

交渉・調停・訴訟等の経過
当初は、離婚の合意はできているため、交渉にて話合いをしようと、代理人に就任した後に代理人から連絡をしました。
2回ほど連絡をしましたが、本人から反応はなく、調停を起こすことにしました。

本事例の結末
調停では、調停を起こしたことについて不服を述べられたり、養育費に関して支払いの理由はないなどのお話しもありましたが、調停員を交えてお話しをすることにより、養育費について、理解を得ることができました。
また、財産分与も問題となっていましたが、財産分与については、双方がお互いに譲り合うことで、解決をすることができました。

本事例に学ぶこと
二人だけで話合いをしてもすすまず、どちらかが弁護士を入れたところでも解決しないことはままあります。
そのような場合には、やはり調停など第三者に介入をしてもらい話をすることも有用になります。
財産分与については、いろいろな思いがあり、それぞれが多くを持ちたいという気持ちはありますが、双方が譲歩することにより、早期に柔軟な解決をすることができます。
悩まれている場合には、ぜひご相談ください。

記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫