紛争の内容
AさんはBとの間に3人の子を設けましたが、Bが不貞や生活費の不払い等を繰り返したため、夫婦としてやっていけないと思い、子の親権者をいずれも Aさんとして Bと協議離婚をしました。
しかし、長子及び第二子は、生活の拠点が変わるのを嫌がり、Bのいる自宅に度々長期宿泊を伴う形で戻ってしまうことが続きました。
ある日から、長子と第二子が全くAさんの家に帰って来なくなってしまい、 Bはそのまま子ども二人を県外に連れていき、Aさんの家に帰さないようにしてしまいました。
Aさんがいくら子どもを返して欲しいと求めても、Bは「お前には新しい恋人がいるんだろう。子ども達は新しい恋人を許していないぞ。」などと言い、子ども達と Aさんが連絡を取ることも認めてくれませんでした。
やむを得ずAさんは自分でBに対し「子の引渡しを求める調停」を申し立てましたが、話し合いは進まず、弊社にご依頼いただき、当職が同調停に加え、「子の引き渡しの仮処分」も申し立てました。
交渉・調停・訴訟等の経過
子ども二人と県外に引っ越してしまったBですが、親権者ではないため、義務教育期間中の長子、第二子は学校に通えない状態が続いていました。
この様な状態は、子ども達にとって当然望ましくないということを裁判所・調査官に訴えました。
本事例の結末
結局、Bの下での生活環境は子ども達にとって適切ではないとし、子ども達は自主的に親権者であるAさんの元に戻ってくるととなり、かつBとAさんとの間では子ども達とBとの親子交流を認める合意をして、Bにも Aさんが親権者で今後も子ども達を監護養育していくことを改めて認めさせ、この合意を調停長所の形にして、紛争を終局的に解決しました。
本事例に学ぶこと
残念ながら離婚後も監護養育や養育費、親子交流などで元夫婦間で争いが生じることもあります。
子に関することについては、「何が子のためになるのか」ということや、ある程度子が大きければその子自身の意思なども尊重し、当事者間で話し合えないときは、裁判所の手続きを利用し、早期解決を図ることが、子の不安定な状態を適切かつ迅速に解消できる方法だと感じました。
弁護士 相川 一ゑ








