紛争の内容
不妊治療がうまくいかず、その責任について暴言を受ける等したため、これ以上の婚姻生活を送ることは難しいと考え、別居に踏み切ったが、配偶者が頑なに離婚に応じないとのご相談でした。
まずは交渉事件の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
配偶者に対して離婚を求める旨の通知を送付したところ、配偶者の代理人から、現時点では離婚を検討できない精神状態にある、との返信がありましたので、離婚協議を進めるため、離婚調停の申立てを行いました。調停の場でも配偶者は同様の主張を繰り返したため、離婚調停は初回で不成立となりました。
その後、ある程度の期間が経過したところで離婚訴訟を提起しました。
離婚訴訟にまで手続きが進んだところで配偶者の意向に変化があったのか、条件次第では離婚もあり得るとの答弁がありました。

本事例の結末
それ以降は主として金銭条件の協議となり、ご依頼者様は金銭的負担よりも離婚成立を優先したいとの意向でしたので、結果的に先方の言い分から150万円を減額した内容で和解離婚が成立しました。

本事例に学ぶこと
配偶者が条件にかかわらず離婚をしないという姿勢の場合、一方的に離婚するためには手続として離婚訴訟まで進む必要があります。
感覚的に離婚訴訟まで至るケースは離婚訴訟のいずれかの段階で離婚が成立する可能性が高いというイメージですが、結論が出るまでにはそれなりの時間がかかりますので、配偶者の姿勢によっては離婚までの道筋は長くなると考えておいた方がよいかもしれません。

弁護士 吉田竜二