紛争の内容
AさんはBさんと結婚をし、子どもがいました。ご夫婦の間で離婚の話はしていましたが、借金がありました。また養育費の金額も提案金額が算定表よりも低い金額で相手方より請求されていました。Aさんの借金はBさんの友人からのものであったこと、BさんはAさんに返済をするように求めていました。
そのため、このような条件で離婚をしても良いのかお悩みになり相談に来られました。

交渉・調停・訴訟などの経過
当初は、早期の離婚を求めていたため、婚姻費用の支払いは求めていませんでしたが、相手方からの対応がなかなかなく、弁護士に依頼したと言ってもなかなか連絡がなかったため、婚姻費用の分担については調停を求め、離婚については協議をするという選択にしました。Bさんの求めるような借金の返済方法では、後にBさんが友人に返済をしていなかった場合、Aさんに請求がされるおそれがありました。また、Aさん自身はBさんのことを信用しておらずBさんから養育費の支払いを確保したいと思っていたため、この借金の支払いを相殺する方法を求めていました。しかし、調停ではそのような解決方法を決めることはなかなか難しかったため、離婚は調停とせず、婚姻費用のみ調停の申立てをしました。婚姻費用の分担調停が継続したあと、話が少しずつ前に進むようになりました。

本事例の結末
離婚に関する条件が整ったことから婚姻費用分担調停を取り下げることとし、離婚の合意書の取り交わしをしました。また借金については免除の意思表示を第三者から行ってもらいました。また借入金の返済も養育費から少しずつ(全額ではない)相殺をすることとしました。

本事例に学ぶこと
このような結果は、協議による離婚であったからこそできたものと思われます。調停の場合ある程度は融通はききますが、細かなところまでの合意はできないこともあります。
協議離婚といえども時間はかかりましたが、柔軟な解決ができることになりました。また婚姻費用についても婚姻費用の分担調停を起こしたことで、婚姻費用分担調停を起こした場合と同等の基準での合意をすることができました。
解決方法は人さまざまです。何に重きを置くかはご相談者により異なると思いますがご相談しながら決めていければと思います。条件が整わずどのようにすればよいか、迷っている場合には整理のためにも一度ご相談ください。

記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫