紛争の内容
ご本人らで離婚に関しての話合いをしていましたが、相手方の配偶者の態度が非常にきつく、話合いをすることに精神的に苦痛を覚えていくようになってしまいました。
離婚の合意はできていましたが、知り合いに対してどこまで伝えるかということなど詳細な約束事を決めたいとの要望があり、なかなか協議が進まない状態となっていました。

交渉・調停・訴訟などの経過
ご依頼をいただき、相手方に対してこちらの希望をお伝えしました。
もちろん、協議により解決をしたいということは双方とも希望がありましたので、譲れるところは譲り、しかし、譲れないところ(どうしても事務手続き上、離婚について伝えなければならない部分はありますので)については、きちんと理由を説明するという形で交渉をしました。

本事例の結末
相手方の配偶者の方も代理人を介した連絡について、納得していただくことができ、こちらの説明については理解を示してくださり、互いに譲り合いながら協議により離婚をすることができました。

本事例に学ぶこと
協議離婚で離婚をしたいと考えており、互いに譲歩できることはあるが、直接の話合いになってしまうと精神的に譲歩ができなくなってしまうときがあります。
協議離婚でかつ早期の離婚を求めたいと考える場合には、離婚を考えていない相手方に寄り添った(気持ち的にも条件的にも)協議をすることが必要になってくることがあります。
相手方の気持ちを理解しつつ、こちらの意見も話して互いに譲歩をしあうような協議をすることができたことが、早期の解決につながったものと思われました。
精神的な負担から逃れるために第三者である弁護士に依頼をするということも、解決に導くための一つの方法でもあると思われます。お困りの場合にはご相談いただければと存じます。

記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫