紛争の内容
別居期間が長期間続いている奥様から、熟年離婚のご依頼でした。
ご要望としては、主に、離婚と年金分割をきちんと取り決めたいという奥様からのご依頼でしたが、先方は年金分割を明確に拒んでいたため、ズルズルと交渉を続けるのではなく、速やかに調停に踏み切ることとしました。その理由の一つには、すでに年金受給期間となっており、婚姻費用が支払われていない今、速やかに年金分割の手続を行うことが手取り年金額に直結することに理由がありました。

交渉・調停・訴訟などの経過
問題は、調停の管轄が、近場で合意できない限り、相手方住所地を管轄する家庭裁判所になることでした。極めて遠方であったため、出廷するのは非現実的でした。そのため、遠方の裁判所に調停を申立て、出席方法を【電話会議】とすることにしました。
なお、電話会議とは、裁判所と法律事務所とで電話を繋ぎ、調停委員と直接口頭によりリアルタイムで調停を進める手続です。具体的には、ご依頼者には、弊所の打合せ室に来てもらいさえすれば、電話会議の方法で遠方の調停委員と口頭でのやりとりを行えるというものです。
調停では、調停委員や裁判官を通じて、年金分割は争う余地がほぼないことを相手方には理解していただくことができました。

本事例の結末
結局、年金分割の割合を0.5ずつ分け合うという内容で、無事に調停離婚が成立することになりました。

本事例に学ぶこと
自宅や職場付近の弁護士を選ばれる方が少なくありませんが、調停や裁判では、遠方の裁判所に管轄があると、安価ではない日当が生じるなどしてしまいますので、躊躇されることがあるかもしれません。
この点、調停に直接出向くのは原則ではありますが、遠方の場合には、電話会議を積極的に活用することで、地元の法律事務所から調停等に参加することができます。
また、最近では、さいたま地方裁判所本庁等でWEB会議(民事訴訟法上は、書面による準備手続と整理されます)が一部導入され、弁護士が毎回、裁判所に出向かなくてもよくなることがあります。
このように、司法の場においても、オンラインの流れが進みつつあります。弊所は、オンラインの相談や打合せにも応じております。そうなると、もはや弁護士を地元で選んだりする必要性が乏しくなってくるようにも思います。
この記事をご覧いただいている皆様が弁護士を探される場合に、何らかの参考になれば幸いです。
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弁護士 時田剛志