紛争の内容
依頼者であるX(夫)は、Y(妻)と性格の不一致等から離婚を考えるようになり、Yとの離婚を決意、別居するに至りました。

交渉・調停・訴訟などの経過
Yも、Xと離婚すること自体は異論ありませんでしたが、Xに対し、高額の財産分与を請求するようになりました。そのため、Xは弁護士に依頼しました。協議でもYは高額な財産分与を請求してきたため、折り合いがつかず、協議での離婚成立は断念しました。
そこで、Xは離婚調停の申立てを行いました。

本事例の結末
離婚調停では、財産分与の金額について双方激しく主張し合いましたが、裁判官が概ねX側の主張を認めたため、Yも請求額を下げざるを得なくなりました。
その結果、当初の請求額から相当程度減額した金額で離婚することができました。

本事例に学ぶこと
夫が妻から多額の財産分与を請求されるケースも一定程度あります。
そのような場合は、本当にその財産分与をする法的義務があるのかどうか、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。きっと今回のように減額できる可能性があると思います。

弁護士 小野塚直毅