紛争の内容
Aさんは、配偶者のBさんから出ていけと言われており、子どもたちを連れて出ていくことにしました。その際Bさんは、生活費は払わないなどと述べていました。AさんはAさんのみの収入では子らの生活を賄えなかったため、Bさんに対し婚姻費用の請求をしました。
交渉・調停・訴訟などの経過
調停では、子の学費が高額であったことから、その分担が問題となりました。
本事例の結末
Bさんは子の進学に同意をしていたことなどから、Bさんは学費の半額を負担することに応じました。
また、双方の収入が高額であったため、算定表で考慮されている学費部分の金額も多く計算されていることから、その負担を割りつけることとなりました。
その結果、Aさんは、婚姻費用に加えてBさんの子の大学の費用としてBさんが負担すべき金額を受領することになりました。
本事例に学ぶこと
お互いの収入がある場合には、互いに譲歩が必要になってくるところもあります。確実にもらうべきところをしっかりともらうという形で進めた結果、調停にて費用を確実にとることができ、また調停の回数も短い回数で終了しました。
婚姻費用の計算をするにあたっては、細かく計算をする必要もありますが、早く確実な部分を取得する方法で進められる方が精神的な負担が減る場合もあります。

記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫