紛争の内容
交際中に子を妊娠し、出生前に婚姻した夫婦の妻からの相談でした。
涙ながらに、婚姻直後から夫のDVが発覚し、避難する形で別居を開始し、離婚を強く希望されておりました。
そのため、妻は、離婚調停・婚姻費用分担請求調停を起こしました。
夫の態度からして、頑なに離婚を拒否していたため、まずは婚姻費用の取り決めを先行させ、生活費の収入を安定化させることができました。
その後、調停で話し合いを進めましたが、離婚するかどうかについて折り合わず、離婚調停は不成立となりました。そこで、離婚訴訟について依頼を受けることになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過
訴訟では、夫のDVを中心に訴え、婚姻関係破綻を主張し、養育費の支払い等を求めましたが、夫からは離婚そのものを争うとして、主張・反論が繰り返し行われました。
しかし、時間が経つにつれ、夫婦が円満にやり直すことは難しいという現実を踏まえ、裁判官の訴訟指揮のもと、双方が財産開示等を進め(婚姻期間が短く、共有財産の増加は見込まれませんでした)、和解の協議を進めることになりました。

本事例の結末
結論としては、裁判上の和解により離婚すること、適正な養育費を満20歳まで支払うことなどを定め、離婚を成立させることができました。裁判期間は、約1年程度でした。

本事例に学ぶこと
離婚は、夫婦双方の合意により進めることが多いですが、一方が拒絶している場合には、裁判により決着を付けざるを得ない場合があります。とはいえ、夫婦の内情を知らない裁判所に離婚するかどうかを判断してもらうためには、裁判官に対し、婚姻関係が破綻していることを丁寧に説明できなければなりません。また、財産分与や養育費等についても、収入資料や財産資料を出し合う必要があります。そのため、一定の時間がかかることは仕方がありません。裁判は、通常1~2ヶ月おきに実施されますので、今回も10回前後の期日ですが、約1年がかかったことになります。
裁判は、時間がかかる手続ではありますが、「離婚」というゴールに到達するためには、避けられません。

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弁護士 時田剛志