紛争の内容

夫と離婚をしたいという方から、夫は、自宅、事業用のトラック、株式等の資産を持っているので、財産分与を請求したいという相談を受け、依頼を受けました。

交渉・調停・訴訟等の経過

交渉を行いましたが、相手方が離婚に積極的でなく進展がありませんでした。裁判所の調停手続も行いましたが、やはり離婚をしたくないとのことで、不成立になりました。他方、別居から長期間が経過しておりましたので、離婚原因はあるものと考え、離婚訴訟を提起しました。訴訟では、相手方は、離婚を積極的には争わなくなってきたものの、トラックは事業用資産であるため財産分与の対象から外れる等の主張や、不動産の評価額を争いました。しかし、ご依頼者は、相手方の事業に長年参加して、経理業務などの重要な業務を行っておりましたので、トラックは財産分与の対象になることを主張しました。また、不動産の評価額についても、信頼できる不動産業者に査定を依頼して、正当な評価を行うべきであると主張しました。

本事例の結末

結論としては、離婚をする方向での話し合いが進み、相手方が当方依頼者へ2390万円を支払う形での和解が成立しました。

本事例に学ぶこと

離婚を拒む相手であっても、別居が3年から5年程度になるのであれば、離婚訴訟を行いますと、判決で離婚が認められる可能性があります。また、財産分与では、事業用資産や不動産の評価額が争いになることがありますが、適宜主張を行うことで、有利な結果が得られることがあります。

弁護士 村本 拓哉