紛争の内容
Xさんの配偶者であるYさんは、突然子どもを連れて家を出ていきました。Yさんは子どもに会わせるといいながらもなかなか会わせず、待っている間にYさんから離婚が申し立てられました。Xさんは、Yさんとの離婚の原因がないにもかかわらず、離婚を求められました。Xさんは、離婚をしたくありませんでしたが、離婚であれば親権を取得したいと考えていました。
交渉・調停・訴訟などの経過
離婚の調停では、話合いがつきませんでした。Xさんとしては、当初は離婚をしないと考えていましたが、Yさんに離婚の理由はあるとしてもXさんに離婚の理由はないことから、Xさんから離婚を求めることにしました。Xさんから離婚を求めたところ、Yさんからも離婚を求める訴えが提起されました。

本事例の結末
離婚訴訟のなかでも、数回にわたりそれぞれやりとりをしました。
親権については、Yさんでも良いがXさんとしては、面会や交流を行いたいと考えていました。
そのため、XさんはYさんに大きく譲歩することとし、面会の機会の確保をすることで離婚をすることとしました。Yさんは慰謝料請求もしていました。慰謝料を支払う原因はありませんでしたが、Yさんとの経済的な栂なりを断つためにも早期解決を求め、解決金として支払うことにしましたが、求められた慰謝料の金額より、数百万円減額をした金額となりました。

本事例に学ぶこと
親権をYさんにすることは、Xさんとしては当初の思いと異なるところはありました。しかし、早期解決をすることで、Yさんから受けるダメージを少なくし、また面会交流の機会を得ることで、解決をするに至りました。また、XさんもYさんも何度もやりとりをした結果、金銭的な給付については、ほとんどない形で解決することになりました。

記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫