紛争の内容 
夫30代会社員、妻30代専業主婦、子なし。
夫は自分の考えの正当性に拘るタイプで、事あるごとに妻に対しても自分と同じ考え方を取るよう求め、その旨を箇条書きにした書面を書かせるなどしていた。妻はこのような夫との生活に疲れ果て、遂にはうつ病を発症。離婚を決意して実家に戻った。

交渉・調停・訴訟などの経過
妻の依頼を受け、最初は離婚の交渉からスタートした。夫側にも代理人弁護士が就任して話し合いを重ねるも、夫は(離婚には同意するものの)慰謝料の支払い及び財産分与を拒絶。
やむなく交渉を打ち切って離婚調停を申し立てたが、そこでも、夫は同様に慰謝料の支払いと財産分与はしないとの主張を維持した。なお、この調停の際、夫婦共有財産である夫名義の口座から、別居直前に多額の現金(約400万円)が引き出されていることが発覚。夫は「両親に対する借金を返済しなければならなかった」等と主張してこの約400万円を財産分与の対象として持ち戻すことを拒否した。
調停は不調となり、引き続き離婚等を求める訴訟を提起した。

本事例の結末
離婚を認める判決。
夫から、妻に対し、慰謝料30万円、及び財産分与として約200万円(別居直前に夫が引き出した約400万円を持ち戻したうえでの分与額)を支払うよう命じられる。

本事例に学ぶこと
上記のような結論になることは調停の段階から予測できていたが、調停があくまで当事者の話し合いに基づく合意を図る場である以上、本件のように自分の考えに固執するタイプの方が相手だと、まとまるものもまとまらず、限界を感じた。訴訟まで提起しなければならなかったのは妻にとっては負担であったが、それでも、きちんと慰謝料まで認めてもらえ、納得できる内容の判決をいただくことができたのはよかった。