紛争の内容
同居中の夫から一方的な理由で離婚を求められているという事案でした。
ご依頼者様としては、幼いお子さんがいるので、きちんと話し合いを行っていく必要がある、安易に離婚すべきではないというお考えでしたが、夫の側は話し合いに応じる意向はなく、調停も形だけという状況で打ち切り、すぐさま訴訟を提起してきました。

訴訟の経過
互いの主張がある程度出尽くした段階において、裁判官から「本件の事情では裁判離婚は難しいと思われるが、夫に婚姻継続の意思がないことは明らかである、条件が折り合えば離婚するという選択肢もあるのではないか」という趣旨の発言がなされました。
ご依頼者様としても、このような状態で婚姻関係を継続することが最善であると考えていたわけではなかったため、裁判官の発言を契機に和解の条件交渉が始まりました。

本事例の結末
結論としては、ご依頼者様が、①お子さんの親権者となり、月々養育費の支払いを受ける、②学資保険の名義変更及び解決金200万円の支払いを受ける、という条件で和解成立となりました。
ご依頼者様の、親権は当然として、お子さんの今後の生活及び教育環境を確保するというご希望は最低限満たされたのではないかと思います。

本事例に学ぶこと
本件において、離婚判決が出る可能性は低かったと考えますが、訴訟に勝訴したとしても諍いが起こる前の夫婦関係に戻ることはできないため、条件次第では離婚をして今後の人生を考えるということも選択肢の一つになるのではないかと思われます。