紛争の内容
Aさんは、長年の婚姻生活の末に夫Bと別居することになり、当事務所にご依頼されました。
Aさんのご希望はは離婚及び財産分与のみでしたが、夫Bは当初、離婚原因を作ったのはBに暴力や暴言を繰り返していたAさんだとして離婚に応じないという姿勢を示していました。また、Bは、Aさんが管理していた口座には1000万円以上の使途不明金があり、同額はBに返還されるべきなどと主張していました。双方譲らず、主張が激しく対立する状況でした。
交渉・調停・訴訟等の経過
まず、夫Bに受任通知を送付して協議を試みましたが、Bからは、「離婚については考えていない」との回答があり、交渉による解決は困難でした。そこで、Aさんの方から夫婦関係調整調停を申し立てました。
調停手続において、Bは離婚自体には応じる姿勢を見せたものの、財産分与について、使途不明金の存在があり、それが多額にあたるから、財産分与の額はAさんの主張に納得できないと反論をしておりました。
婚姻生活は20年超であったため、夫婦共有財産は高額となっており、Aさんからは早期解決のため、Bの使途不明金との主張や離婚原因がAさんにあるなどの主張を踏まえて、本来2000万円以上の財産分与をBからAさんにしてもらうべきと計算できたところを、「1500万円を支払ってもらう」にとどめる、という内容の譲歩案も提示しましたが、折り合いがつかず調停は不成立となりました。
その後、Aさんから離婚等請求訴訟を提起したところ、Bからは「離婚は構わないが、慰謝料1000万円などを求める」という反訴が提起されました。
訴訟においても、Bが主張する使途不明金については、住宅ローンの繰り上げ返済や家族のための生活費等の正当な支出であり、Aさんの方の個人的な流用はないことを取引履歴等の詳細な証拠とともに反論し、徹底した主張と立証を重ねました。
本事例の結末
訴訟手続のなかで和解に向けた話し合いが進められ、最終的にはAさんとBとの間で訴訟上の和解による離婚が成立しました。和解内容として、Bがご依頼者のAさんに対して財産分与として「解決金2000万円を支払う」ということになりました。
使途不明金についての立証が相手方であるBから尽くされていないという裁判所の心証もあり、こちらの主張が認定されそうであったので、こうした和解に至ることができました、
本事例に学ぶこと
交渉の初期段階において離婚そのものを拒絶し、調停や訴訟においても多額の使途不明金や慰謝料を請求してくるような極めて困難でかたくなな相手方であっても、安易に妥協せず法的手続きを適切に進めることが重要です。
本件では、調停で解決に至らなかったため訴訟へと移行しましたが、詳細な証拠に基づいて使途不明金が存在しないことや相手方の主張の矛盾点を根気強く反論し続けた結果、裁判所において有利な状況を形成することができました。
これにより、調停段階でこちらから提示していた解決金1500万円という金額を大幅に上回る、2000万円という非常に多額の和解をすることができました。
訴訟まで争うという場合、どうしても時間がかかってしまい、精神的な負担も大きくなってしまいますが、相手方がどれほど強硬な姿勢を示していても、客観的な事実と証拠をもって毅然とした態度で臨み、訴訟での解決まで視野に入れた徹底的な対応を行うことが、最終的にご依頼者の方の大きな満足につながります。
弁護士 相川 一ゑ
弁護士 遠藤 吏恭








