紛争の内容
妻はDVがあったとして、夫に対して離婚請求をしました。
夫婦間には、成人した子(妻の連れ子さん)を含め3名おり、妻が単身で別居を開始したため、夫が子らの面倒を見ながら、会社社長として懸命に働いている状況でした
妻は、慰謝料及び財産分与として5000万円以上の請求を主張し、交渉、調停では話がまとまらず、裁判になりました。

交渉・調停・訴訟などの経過
妻からは、夫の暴力的な発言や暴力があったなどの主張がありました。また、夫が婚姻する30年近く前から夫は会社社長として財産を有していたものの、特有財産は一切認めず、1億円以上の共有財産があるとして、多額の財産分与を求めてきておりました。
しかし、夫は、妻には毎月の小遣いとして数十万円の金額を交付していたほか、海外旅行を含め豪遊していた
こと、妻のために経済面のみならず生活面も含めいろいろと尽くしてきたとの主張をしました。

本事例の結末
夫としても、調停の経緯からも離婚をすることは問題ないと考えるに至りました。
しかし、妻は5000万円が相当な財産分与額だとの主張をしており、上述の家庭環境や婚姻期間中の妻の浪費、夫の収支状況からして、不当な金額であるとして真向から争点になりました。
大きく問題となったのは、財産的価値のあるいくつかの不動産が、どのように取得されたのか(夫の能力によるものなのか、夫の婚姻前の財産で賄ったのか)にありました。夫側としては、30年近くの収入資料や預金通帳をかき集め、当時の家計簿を思い起こし、当時の夫婦の家計としては決して多額の金員を捻出できない状況であったところ、夫が婚姻前から稼いでいたお金で購入をしたものであるなどとの主張をしました。
その他、妻が持っている不動産も誰が取得したものであるか、その価値がいくらかということが問題になりました。妻の不動産は海外の不動産であり、極めて査定が難しい状態でした。
上記のような主張を続けましたが、夫側としては譲歩し、金2000万円を一括で支払う旨和解案を伝えました。
妻側はかかる提案を受けて吟味検討し、最終的には2000万円で和解をして離婚をすることとなりました。

本事例に学ぶこと
調停では話合いにならなかったとしても、訴訟でお互いの主張を言い尽くすことにより解決に導ける可能性があります。財産分与の割合は原則として2分の1ですが、財産の形成過程について細かく主張していくことにより、相手方が納得を示す場合もあります。最終的にはある程度まとまったお金を夫側が準備をすることで解決した例とはなりますが、その間の婚姻関係にかかる詳細な主張が、妻側が今後の訴訟等の行方を考慮し考えた結論になったものと思われます。

弁護士 時田剛志
記事監修 代表・弁護士 森田 茂夫