紛争の内容

パートしていたAさんは、夫BからDV・モラハラを受けており、2人の小学生の子らを連れてシェルターに避難しました。

夫Bは離婚に応じなかったため、弁護士に依頼して離婚調停を申し立てることにしました。

交渉・調停・訴訟等の経過

夫Bは調停でも離婚に応じない旨当初は主張しておりましたが、調停中に夫側も弁護士を就け、離婚自体には応じる意向に変更しました。

問題は、AさんとBとでペアローンを組んでいた自宅マンションでした。Bは大手企業の社員でしたが、この自宅マンションのローンを単独の債務に変更することはできず、この自宅マンションは売却をすることとなりました。

しかし、このマンションはいわゆる「オーバーローン」物件であったため、財産分与でどのように扱うかが問題となりました。

結局、Bは慰謝料を払わない代わりに、売却までのAさんが負担することになっていた住宅ローンも含めて負担をし、売却後に生じる赤字部分もBにて払うことになりました。

AB間で交わしたこのような合意は、住宅ローンの貸主に対しては主張できないものの、Aさんとしても離婚を急いでいたこと、Bの収入は安定しており、Aさん分も含めたローンの支払自体は続けられる見込みがあったことから、内部的な合意として調停条項に上記内容を定めることにしました。

本事例の結末

以上のとおり、Aさんはオーバーローンの不動産についての責任はBに任せ、無事離婚をすることができました。

自宅のオーバーローンを含めると、夫婦の総額財産はマイナスで、Aさん自体は預貯金があったものの、その分は夫に分与しなくて良いということも決めることができましたので、Aさんとしては慰謝料を不要と譲歩した上で、実を取り自分名義の預貯金を守った形になりました。

本事例に学ぶこと

不動産を夫婦でペアローンにて購入した場合、離婚時に苦労することがあります。

オーバーローンであると、特にその傾向が顕著となりますが、上記のように解決できるケースもありますので、まずは具体的な事情を踏まえ弁護士に相談するのが良いと感じました。

弁護士 相川 一ゑ