紛争の内容
配偶者からの暴力や暴言から免れるためやむなく別居をし、離婚を求めたケース

交渉・調停・訴訟などの経過
離婚の調停、婚姻費用分担の調停を起こしました。相手方である配偶者は、不動産を所有しており、離婚が成立するまでにこの不動産を売却して財産を隠してしまう可能性もありましたので、この離婚調停申立と同時に、審判前の保全処分として、不動産に仮差押をしました。婚姻費用の分担調停は、調停で終結しましたが、離婚については話合いをすることができずに訴訟となりました。

本事例の結末
訴訟において、お互いに主張をしあいましたが、最終的には尋問という手続きを経ず、和解(双方の合意による終結)という形で、離婚が成立しました。調停時に合わせてかけていた不動産への仮差押についても和解の際に取り下げの合意をし、仮差押の登記を抹消しました。

本事例に学ぶこと
婚姻期間中のお互いの認識がかなり違うため、離婚の話合いや訴訟においては双方の意見がかなり対立しました。調停から訴訟、和解による終結をするまでかなりの時間を費やしました。ただ、お互いに十分な主張をしあったことにより、それぞれが妥協点を見つけ離婚の合意をすることができたものと思われます。
婚姻期間中のそれぞれの関係については、立場が違うと見え方も違っています。見え方が異なる場合には、離婚をするまでに相当な時間がかかることがありますが、時間の経過とともに、お話合いをすることで解決につながったものと考えます。また、離婚成立までに時間がかかりそうな場合や、相手方が財産分与の対象になる財産などを散逸させてしまいそうだというときは、審判前の保全処分をするなど、解決後に困ったことにならないように準備をしておくことも必要と感じました。

弁護士 相川一ゑ

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