紛争の内容
 主婦であったAさんは、夫Bと婚姻して30年以上が経っていましたが、夫から長年無視され、夫婦内の関係が全く冷え切った状態であったことから、5年以上にわたり家庭内別居のような状態になっていました。既に3人の子どもは皆社会人となって独立していたこともあり、Aさんは離婚をしようと決意しましたが、長年妻をないがしろにしてきたBに離婚したい旨を伝えても、とりあってもらえないだろうと考えたAさんは離婚をBに認めさせ、長年の家庭不和の責任をBに追及すべく離婚交渉として当職にご依頼いただくことになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過 
 まず、当職からはBに対し、Aさんが離婚を望んでいることを伝える受任通知を発送しました、当初はAさんの懸念のとおり、Bから「なぜ自分が離婚をせねばならないのか」との主張がなされましたが、BがAさんの主張する離婚事由に納得しなければ離婚調停も辞さないほど決意を固めており、現時点で離婚に応じてもらえるのであれば、財産分与などにおいて多少の譲歩を検討しているが、離婚調停に移行するのであれば可能な限りの主張をする旨伝えました。Bは、その後弁護士に相談をし、自身でも弁護士を依頼することにしました。以降、Bの代理人と当職との交渉が始まりましたが、離婚自体は避けられないことや、調停や訴訟となればBも相当の財産分与をしなければならないことをB側も理解し、Aさんが最低限求めていた夫の預貯金等の分与と、年金分割のみで合意をすることとしました。

本事例の結末 
 Bの代理人と当職との交渉が始まりましたが、離婚自体は避けられないことや、調停や訴訟となればBも相当の財産分与をしなければならないことをB側も理解し、Aさんが最低限求めていた夫の預貯金等の分与と、年金分割のみで合意をすることとしました。このような合意は、Bの費用負担で公正証書にまで作ることができ、Aさんは自らの手続だけで、年金分割もすることができました。

本事例に学ぶこと 
 本件は、夫が当初離婚に応じず、また法律上の確たる離婚原因はないとされる可能性もあった事案でしたので、夫が全面的に争った場合、時間がかかる可能性もありました。そこでAさんとしては離婚を早急にするということを最優先させ、財産分与等の給付についてはある程度譲歩することにしたため、それを代理人間で調整することができました。早期離婚を優先するのか、それともこちらが受ける給付をいかに大きくするのか、優先順位を付けて交渉をしていくことが肝要と感じました。

弁護士 相川一ゑ