紛争の内容
配偶者から離婚を求められている40代のご夫婦に関する離婚相談でした。
依頼者としては、強く離婚を求めていたわけではありませんでしたが、将来のビジョンが描けずにいるという不安を抱えておられました。また、溺愛しているペットをどちらが飼育していくか、費用負担はどうするか、という点についても悩みの種でした。
当初、依頼者は、代理人を立てずに話合いを進めておられました。
何度か弊所にはご相談に見えておられ、その時々に応じた法的アドバイスをさせていただいておりました(弊所では、代理人を付けずご自身で手続を行いたいといったニーズを持つ方から、継続で法律相談をお受けすることがあります。)。
当初は、離婚の交渉事件を進めておられましたが、配偶者の弁護士から離婚調停を起こされ、不安を感じ、数回目の法律相談を経て、弊所にご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟などの経過
調停では、申立てと共に、主張書面・証拠書面が、配偶者の弁護士から提出されておりました。
そのため、こちらも書面により主張・立証を進めるべきと考えました。
理由としては、もちろん例外もあるのですが、財産分与等の争点に関しては、適格に主張・立証をすることが、依頼者の利益(経済面・時間面)に最も近道であると考えたためです。
そして、調停委員や弁護士を説得するためには、裁判例や文献等を踏まえた主張も有用です(多くの論点について、“絶対に”というのはありませんので、調停においても経験や知識が物を言う場面が少なくありません)。
そのような主張等を双方が行いながら、調停期日は、合計4回程行われました(平均的な回数だと思います)。

本事例の結末
4回目の期日において、調停離婚が成立しました。
当初は150万円しか支払わない!と頑なな態度をとっていた配偶者においても、財産分与に関する適格な主張と証拠(証拠収集は、依頼者の尽力も欠かせません)を提出したことにより、500万円の財産分与を受け取ることができる内容で、調停離婚することになりました。
また、溺愛していたペットの飼育者や離婚後の交流、費用負担の問題についてもきちんと取り決めることができました。裁判所の判決では、ペットは「物」として扱われますので、このような細かい取り決めは決してできなかったでしょう。

本事例に学ぶこと
財産分与については、実に様々な論点があります。
財産毎にも異なります。
例えば、不動産を取ってみましょう。
対象となる不動産を財産分与するためには、どのように考えるべきでしょうか。
土地か、建物かによっても扱いは異なります。
別居時点の財産として不動産が共有財産に当たるとしても、別居していない状態ならどうでしょうか。
住宅ローンが残っていたらどうしましょうか。
また、その状態で片方が取得する場合に、どのように処理すればよいでしょうか。
相手が応じてくれませんが、どうしたらよいですか。
不動産の評価額はどのように決めますか。
不動産の評価額はいつの時点で決まりますか。・・・
考えだすと、悩みは尽きませんし、簡単な話ではないことはご理解いただけたかと存じます。
私たちグリーンリーフ法律事務所の離婚専門弁護士は、どのような主張がご依頼者の意向に適うのか、そのためにはどのように考えたらよいのかについて、多数の取り扱い経験に基づく合理的アドバイスをすることが可能です。いくつかの選択肢とそれぞれのメリット・デメリットを示した上で、当初の意向を変更される方もいるくらい、考える要素はいくつもあります。
私たちは、そのようなお悩みに対して、一つずつ丁寧に解きほぐし、ご説明をすることからスタートしております。

この記事をご覧いただいている皆様が弁護士を探される場合に、何らかの参考になれば幸いです。
離婚についてお悩みの方は、離婚問題を専門に扱う弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の離婚専門チームの弁護士まで、お気軽にご相談下さい。

弁護士 時田剛志

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