紛争の内容
夫婦の離婚から8か月経過後に出生した子について、夫の代理人として、嫡出否認審判を求めた。

経過
審判手続において、夫婦は子の出生からさかのぼって1年以上前に別居しており、その後に性交渉がないことを説明した。また、夫と子のDNA鑑定を実施したところ、その父子確率は0%であった。

末結
以上の事情を前提に、子が夫の嫡出子であることを否認する旨の審判が出された。

本事例に学ぶこと
嫡出否認に関しては、たとえ子の母が認めていたとしても、上記のような事情を主張・立証した上で嫡出否認の審判を得なければ、戸籍上夫の嫡出子として扱われてしまいます