紛争の内容
外国で単身赴任をする夫と離婚をしたいという方から、離婚に向けた交渉事件のご依頼を頂きました。
交渉・調停・訴訟等の経過
夫とはメールで連絡を行い、財産分与、子の養育費・学費等について協議を行いました。
財産分与については、預金・株式・不動産・保険の資料を開示してもらった上で協議を行い、財産分与として1150万円をお支払い頂き、不動産の所有権を譲渡してもらうことになりました。
子の養育費・学費に関しては、夫の方が収入が高いため、夫が月15万円と、学費の大部分を支払うことになりました。
本事例の結末
夫が帰国したため、日本の公証役場で公正証書を作成して、離婚届を提出し、不動産の所有権登記を移転して、事件が終了しました。
本事例に学ぶこと
外国にいる相手であっても、交渉事件であれば離婚の協議を進めることができます。メールや電話でのやり取りにより、協議を進めることは可能です。
弁護士 村本 拓哉








