?紛争の内容
相手方に不貞に基づく離婚原因がありました。
財産は申立人名義のものが多く、かつ、申立人が住宅ローンの連帯債務者に入っていました。
また、相手方及び不貞相手に対し、慰謝料請求も行ないました。
相手方及び不貞相手は、金がないとして請求の減額を要求しました。

?交渉・調停・訴訟などの経過
相手方の収入の開示を受け、かつ調停委員の方で相手方の預金残高を確認して頂いたところ、確かに支払いの余裕がないようでありました。
そこで、申立人名義の預金や保険は、申立人側が取得することを主張し、かつ、慰謝料200万円を5年間で支払うという内容での調停条項案を提案しました。
なお、不貞相手は健康状態が悪く、生活保護受給予定である旨の説明をした為、慰謝料3万円の支払いで調停が成立しました。

?本事例の結末
相手方とは、上記調停条項案で調停が成立しました。
なお、住宅ローンの連帯債務は、金融機関側に離婚するので免除してほしいとお願いをしてみたところ、そもそも誤って連帯債務が組まれていたことが発覚しました。
形式上は、債務免除と言う扱いになりましたが、とにかく差負債を解消してもらうことができました。

?本事例に学ぶこと
財産分与で財産を開示しないまま、お互いの名義の預金や保険はお互いに取得するという調停が成立した場合、2年以内に錯誤を主張されるおそれがありました。
しかし、財産を開示すれば、2分の1での財産分与を要求されるおそれもあったので、今回は開示しないまま調停を成立させることになりました。
相手方が金銭的に余裕の無いことを繰り返し調停手続内で主張している本件では、このような対応で良かったのではないかと考えます。