紛争の内容
ご夫婦の仲が悪く、別居をしてからは、双方が離婚を主張しておりました。
しかしながら、離婚原因や財産分与、養育費、面会交流について争いがあり、離婚調停でも意見の差が埋まりませんでした。
そのため、離婚調停を早めに切り上げ、離婚訴訟を提起し、裁判所の訴訟指揮による早期和解を目指しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
裁判では、調停時に整理した事実と証拠を訴状段階から具体的に提示し、早急に和解期日が設けられました。
裁判官としては、双方の主張のうち、判決では立脚できないものを整理し、裁判官から被告代理人を通じて被告を説得してもらうことができました。
原告としても、将来もありますので、早期離婚に向けて、譲歩できる部分(特に、子どものための費用等)については譲歩することとしました。

本事例の結末
その結果、離婚裁判としてはやや異例の速さで、わずか半年程度の間で離婚条件が整い、和解離婚することができました。

本事例に学ぶこと
離婚に関する争いは、様々な点で対立することがあり、例え、双方に代理人が付いたとしても、なかなか話がまとまらないということがあります。
調停についても、結局は「合意」を目指す場でしかありませんので、双方が条件を飲まなければ、徒に時間が経過し、いつまでも離婚が成立しないということはあります。
そこで、解決相場、水準を踏まえ、かつ早々に離婚を進めたいという場合には、早めに調停を切り上げて訴訟を提起してしまうということが選択肢になります。もちろん、離婚そのものに争いがあり、かつ別居期間が短いと、判決で不利になることがあるため、躊躇すべき事案もありますので、離婚専門弁護士にまずはご相談いただきたいところです。

グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

弁護士 時田剛志