紛争の内容
依頼者であるX(妻)は、Y(夫)との離婚を求め、子を連れて家を出る形で別居するに至りました。そうしたところ、Yはそれ以降Xに婚姻費用(生活費)の支払いをしなくなってしまいました。

交渉・調停・訴訟などの経過
Xから依頼を受け、離婚及び婚姻費用を求める調停の申立てを行いました。
その結果、先方の態度が軟化し、未払い婚姻費用も含めた一定の解決金提示もしてきました。

本事例の結末
Yが未払い婚姻費用と財産分を解決金という形で一括で支払い、さらに別途養育費を今後も支払い続けるという内容で早期に離婚成立となりました。

本事例に学ぶこと
妻側が離婚を請求するケースで、夫が婚姻費用を支払ってこない又は離婚に消極的な場合、離婚調停のほか、婚姻費用分担請求の調停を起こすことが有用です。
今回のように、弁護士が婚姻費用分担請求の調停もあわせて申立てをしたことによって、話し合いが円滑に進むことも多々あります。一度弁護士に相談していただければと思います。

弁護士 小野塚直毅